介護保険(訪問看護費) / 本体・管理
訪問看護費(介護保険)
介護保険の訪問看護の基本となる単位数です。実際にかかった時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けた内容に要する標準的な時間の区分で算定します。訪問看護ステーションの30分以上1時間未満は823単位、理学療法士等の訪問は1回294単位で、准看護師の訪問は90%で算定します。
金額・単位数
314単位訪問看護ステーション・20分未満(ほか6区分)算定単位
1回につき(定期巡回・随時対応型との連携は1月につき)訪問看護費 イ・ロ・ハ(告示19号)届出
不要要件を満たせば算定可2026年6月改定
変更なし2026年6月1日施行の内容金額・区分
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 訪問看護ステーション・20分未満 | 314単位 |
| 訪問看護ステーション・30分未満 | 471単位 |
| 訪問看護ステーション・30分以上1時間未満 | 823単位 |
| 訪問看護ステーション・1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 |
| 訪問看護ステーション・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(1回につき) | 294単位 |
| 病院・診療所 | 20分未満 266単位 / 30分未満 399単位 / 30分以上1時間未満 574単位 / 1時間以上1時間30分未満 844単位 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合 | 2,961単位/月 |
主な算定要件
- 通院が困難な利用者に、主治の医師の指示(訪問看護ステーションは文書による指示)と訪問看護計画書に基づいて訪問すること。通院の可否にかかわらず、居宅での支援が不可欠で、ケアマネジメントの結果必要と判断された場合も算定できる
- 実際に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けた内容の訪問看護を行うのに要する標準的な時間で算定する
- 20分未満は、24時間訪問看護を行える体制の事業所で、居宅サービス計画または訪問看護計画書に20分以上の訪問が週1回以上含まれる場合に限る
- 准看護師の訪問は所定単位数の90%。理学療法士等の訪問は1回20分以上・週6回が限度で、1日に2回を超えると1回につき90%
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合は1月2,961単位(准看護師の訪問は98%。保健師・看護師・准看護師が要介護5の利用者に訪問した場合は1月800単位を加算)
注意点
- 前回の訪問からおおむね2時間未満の間隔で訪問した場合は、所要時間を合算します(20分未満の訪問と、緊急の訪問を除く)
- 理学療法士等の訪問は、訪問回数の実績や看護系の加算の算定状況によって1回8単位を減算する場合があります(よくある質問を参照)
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護などを受けている間は算定しません
2026年6月改定での扱い
変更なし。
よくある質問
所要時間は、実際にかかった時間で決まりますか?
いいえ。現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けた内容の訪問看護を行うのに要する標準的な時間で、所定単位数を算定します。
根拠:告示19号 訪問看護費 注1
20分未満(314単位)を算定できるのは?
2時間以内に再び訪問した場合は?
前回の訪問からおおむね2時間未満の間隔で訪問した場合は、それぞれの所要時間を合算します(20分未満の訪問看護費を算定する場合と、利用者の状態の変化等で緊急に訪問する場合を除く)。1人の看護職員の訪問に続けて別の看護職員が訪問した場合も合算し、准看護師の訪問が含まれるときは准看護師の単位数を算定します。一方、看護職員の後に理学療法士等が続けて訪問するなど職種が異なる場合は、職種ごとに算定できます。
根拠:老企第36号 第2の4(3)②
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問は?
理学療法士等の訪問の8単位減算とは?
次のいずれかに当たる事業所は、理学療法士等の訪問看護費から1回につき8単位を減算します。
- 前年4月から当年3月までの理学療法士等の訪問回数が、看護職員の訪問回数を超えている
- 看護職員の訪問回数の方が多くても、算定日が属する月の前6月間に、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)、特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)、看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれも算定していない
前年度の訪問回数の実績に応じて、翌年度の4月から減算します。看護職員と理学療法士等が同時に訪問した場合は、算定した側(看護職員の訪問看護費を算定すれば看護職員)の訪問回数として数えます。
准看護師が訪問した場合は?
医療保険の訪問看護になるのは、どんなときですか?
末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等(利用者等告示第4号)の患者は医療保険の給付対象で、介護保険の訪問看護費は算定しません。精神科訪問看護(精神科訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費)の利用者も医療保険の給付対象で、同じ日に訪問看護費は算定できません。
根拠:老企第36号 第2の4(6)(7)
回答は厚生労働省の告示・通知・Q&Aの本文から作成しています。告示19号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、老企第36号=指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号。リンク先は令和6年3月15日の改正通知)。
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号・現行)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号・現行)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号・現行)、令和8年度介護報酬改定 別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準【令和8年6月施行】、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)の令和6年3月15日改正通知。告示上の位置: 訪問看護費 イ・ロ・ハ(告示19号)。金額・要件は2026年6月1日施行の内容で、当メディアが告示本文から転記しました。算定にあたっては最新の告示・通知と地方厚生局・都道府県の案内をご確認ください。最終更新: 2026-10-08。