退院支援指導加算は、退院日に看護師等が自宅などで行った療養上の指導を評価する、医療保険の加算です。退院日の当日は訪問看護基本療養費を算定できないため、その日の指導を別に評価する仕組みになっています。
算定するのは退院日ではなく、退院日の翌日以降の最初の訪問看護の日です。退院後すぐに亡くなった場合や再入院した場合の扱いも決まっているので、請求の担当者と共有しておきたい加算です。要件の原文の位置は加算辞典の退院支援指導加算で確かめられます。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 退院日に療養上必要な指導を行った場合 | 6,000円 |
| 長時間の訪問を要する者に、長時間の指導を行った場合 | 8,400円 |
8,400円の区分になるのは、次の利用者に指導し、1回の退院支援指導の時間が90分を超えたとき、または複数回の退院支援指導の合計時間が90分を超えたときです。
退院日に療養上の退院支援指導が必要な利用者で、次のいずれかに当たる人です。
あわせて、退院時に訪問看護指示書の交付を受けていることが必要です。別表第7・別表第8に当たるかどうかは、別表第7・別表第8の一覧で確かめられます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算定できるステーション | 1人の利用者につき1つのステーションのみ |
| 病院の看護師の訪問指導 | 入院していた保険医療機関の看護師等が行う退院日の訪問指導とは、併算定できる |
| 退院日当日の基本療養費 | 算定できない(そのため退院日の指導はこの加算で評価する) |
退院の前後で一緒に確かめたい加算として、退院時共同指導加算(医療保険)と訪問看護ターミナルケア療養費も加算辞典にまとめています。
退院日に指導を行い、退院日の翌日以降、初日の訪問看護を行った日に1回に限り算定します。訪問看護管理療養費を算定する月の前月に指導した場合も算定できます。
15歳未満の超重症児・準超重症児、別表第8に掲げる者、特別訪問看護指示書または精神科特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者に指導し、1回の指導が90分を超えたとき、または複数回の指導の合計が90分を超えたときです。
退院日の翌日以降、初日の訪問看護の前に亡くなった場合や再入院した場合は、死亡日または再入院日に算定します。この場合は、退院支援指導加算だけを算定できます。
この加算は1人の利用者につき1つのステーションしか算定できませんが、入院していた保険医療機関の看護師等が行う退院日の訪問指導とは併算定できます。