「支えられる 人」から 「共に 生きる 人」へ ——認知症基本法が 訪問看護に 求めている こと |9月は 認知症月間、 新しい 認知症観とは 何か

Summary
9月は世界アルツハイマー月間、認知症月間です。2024年1月に施行された認知症基本法は、認知症の人を支援の対象としてではなく、自らの意思で生活を営む主体として位置づけました。そして保健医療サービスを提供する者の責務も条文に定めています。基本計画が掲げる「新しい認知症観」とは何か、訪問看護に何が求められているのかを整理します。
9月は、世界アルツハイマー月間です。国内では認知症月間として位置づけられ、各地で普及や啓発の取り組みが行われます。全国訪問看護事業協会も、8月に会員へ協力を呼びかけました。
この時期に合わせて、あらためて確認しておきたい法律があります。共生社会の実現を推進するための認知症基本法、通称、認知症基本法です。2023年6月に成立し、2024年1月1日に施行されました。
条文には、保健医療サービスを提供する者の責務が定められています。訪問看護事業者は、この法律において責務を負う立場にあります。何が求められているのか、整理してお届けします。
まず、規模を確認する
法律の話に入る前に、数字を押さえておきます。
認知症施策推進基本計画によれば、2022年時点で認知症の高齢者数は約443万人、軽度認知障害の高齢者数は約559万人と推計されています。合計すると1,000万人を超え、高齢者のおよそ3.6人に1人が認知症またはその予備群にあたる計算です。
この有病率が今後も一定と仮定した場合、2040年には合わせて約1,200万人になると見込まれています。認知症が約584万人、軽度認知障害が約613万人。高齢者の約3.3人に1人という水準です。
当メディアで独居高齢者について論じた際、2050年に65歳以上の一人暮らしが約1,084万人に達するとお伝えしました。認知症があり、かつ一人で暮らす。そうした方が地域に増えていくことになります。
認知症基本法が掲げたもの
では、法律の中身です。
認知症基本法の特徴は、第1条に社会のあるべき姿を明示した点にあります。認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会。これを共生社会と定義し、その実現を推進することが目的とされました。
第3条には、施策を実施するうえでの基本理念が七つ掲げられています。その筆頭に置かれたのが、次の一文です。すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活および社会生活を営むことができるようにすること。
自らの意思によって、という部分が要です。守られる対象としてではなく、意思を持つ個人として位置づけられています。
そして第4条から第8条には、国、地方公共団体、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者、公共交通事業者や金融機関、小売業者といった生活の基盤となるサービスを提供する事業者、そして国民の責務が定められました。
訪問看護は、この三つ目に該当します。


