その 一行が、 法廷で 読まれる ——訪問看護記録の 法的 な 重さ|予見義務と 結果 回避義務、 そして 週1回の 訪問に どこまでの 責任が あるのか

Summary
訪問看護記録に書かれた「転倒する可能性が高い」という一行が、裁判で他事業者の責任を認定する根拠に使われた判例があります。看護職は一つの事故で民事・刑事・行政の三つの責任を負い、過失は予見義務と結果回避義務で判断されます。記録は算定の根拠であると同時に、法的な証拠でもある。訪問看護の法的責任を、判例と実務の両面から整理します。
福岡地方裁判所小倉支部が平成26年10月10日に出した判決に、訪問看護の経営者が知っておくべき事実がある。
96歳の利用者が、特別養護老人ホームの短期入所生活介護を利用している最中に転倒し、傷害を負って、その後亡くなった事案である。争点は、施設が事故を予見できたかどうかだった。
裁判所が予見可能性を認めた根拠として挙げたもののなかに、訪問看護記録と訪問看護計画書があった。記録には歩行状態への不安を指摘する記載があり、計画書には転倒する可能性が高いと書かれていた。裁判所は、こうした事情から利用者は歩行中いつ転倒してもおかしくない状態だったと判断し、施設側の責任を認めている。
訪問看護師が書いた一行が、別の事業者の法的責任を左右した。記録の重さを、これほど端的に示す事例はないと思う。今回は訪問看護をめぐる法的責任について、判例と実務の両面から整理したい。
一つの事故で、三つの責任を負う
まず、責任の構造を確認する。看護職が医療事故の当事者になった場合、負う責任は三つに分かれる。
一つ目が民事責任である。過失によって利用者の生命や身体に損害を与えた場合、その損害を金銭に換算して賠償する責任だ。利用者が亡くなれば、その後の生涯で得られたはずの収入が逸失利益として請求される。事案によっては、億単位の請求になることもあると指摘されている。
二つ目が刑事責任だ。業務上過失致死傷などが該当する。
三つ目が行政責任である。保健師助産師看護師法に基づく免許の取消しや業務停止といった処分がこれにあたる。
事業所として重いのは民事責任だが、当事者となった看護師個人にとっては三つすべてが現実の負担になる。
過失とは、何を怠ったことか
では、どういう場合に過失があったとされるのか。判断の枠組みは、二つの義務で構成される。予見義務と結果回避義務だ。
予見義務とは、その結果が起こりうると予測すべきだったという義務である。結果回避義務とは、予測できた以上、それを避けるための措置を取るべきだったという義務だ。
冒頭の判例が分かりやすい。転倒する可能性が高いと記録に書かれていた。だから予見できたはずだ、というのが予見義務の話である。そのうえで、歩行介助や近接した位置からの見守りといった措置を取るべきだったのに怠った、というのが結果回避義務の話になる。


