介護の 経営情報の 報告、 10月26日に 受付再開。 訪問看護も 対象、 期限は 12月31日と 3月31日

Summary
介護サービス事業者の経営情報の報告が、10月26日に受付を再開します。訪問看護と介護予防訪問看護も対象です。期限は決算の時期で決まり、2025年3月〜2026年2月に終わった会計年度の分は2026年12月31日まで。3月決算のステーションは、およそ3か月の間に2回分を出すことになります。医療保険と介護保険の会計を分けていない場合、医療保険の利用者は「外来患者数」として数えます(任意の項目)。
目次6項目
厚生労働省は介護サービス事業者の経営情報を集めるデータベースの受付を、10月26日(月)から再開します。2025年4月から止まっていた「2回目以降」の報告が、ようやく出せるようになります。訪問看護と介護予防訪問看護も、報告の対象です。
期限は決算の時期によって決まります。2025年3月から2026年2月までに終わった会計年度の分は、2026年12月31日まで。3月決算のステーションは年末までに1回、年度末までにもう1回と、続けて2回分を出すことになります。
何が止まっていて、何が再開するのか
介護サービス事業者は会計年度ごとの収益や費用、職員の数などを、国のデータベースに報告することになっています。介護保険法にもとづく仕組みで、国はこのデータを集めて分析し、公表することにしています。
この報告のうち2回目以降の受付が、2025年4月23日付の通知で止まっていました。報告の負担を軽くするために、システムを改修する必要があったためです。
10月15日付の通知(介護保険最新情報Vol.1546)で、この受付を10月26日から再開することが示されました。
期限は決算の時期で決まる
期限は会計年度がいつ終わったかで3つに分かれます。
- 2025年3月〜2026年2月に終わった会計年度の分:2026年12月31日まで
- 2026年3月〜12月に終わった会計年度の分:2027年3月31日まで
- 2027年1月以降に終わる会計年度の分:会計年度が終わってから3か月以内
3月決算の法人で考えてみます。2025年3月期の分は2026年12月31日まで、2026年3月期の分は2027年3月31日までが期限です。止まっていた間の分がたまっているため、およそ3か月の間に2回分を出すことになります。
2027年1月以降に終わる会計年度からは決算から3か月以内という本来のルールに戻ります。
訪問看護ステーションで気をつけたいこと
報告しなくてよいのはその会計年度に介護サービスで受け取った金額が100万円以下の場合などに限られます。介護保険の利用者がいるステーションの多くは、対象になると考えておいたほうがよいでしょう。
訪問看護に特有の扱いもあります。10月15日に改訂されたQ&Aでは、医療保険と介護保険の会計を分けていないステーションについて、医療保険で訪問看護を受けている利用者の数を、報告様式の「医療における外来患者数」に含めるとしています。医療保険での訪問1回を、外来患者1人として数えます。介護保険と医療保険が途中で切り替わった利用者は、医療保険で訪問した回数だけが対象です。なお、「医療における外来患者数」は、書くかどうかを選べる任意の項目です。
病院や診療所が「みなし指定」で行う訪問看護も原則として報告の対象です。介護サービスの部分を分けて報告するのが原則ですが、分けられない場合は合わせて報告してもよいとされています。
報告は事業所ごとが原則です。難しい場合は、サービスの種類ごとにまとめたり、法人全体で報告したりすることもできます。
税理士に任せきりにはできない
報告のログインには「GビズID」のアカウントを使います。補助金の申請などで使うGビズIDプライムをすでに持っていれば、それを使えます。同じ法人のほかの事業所の分も、同じアカウントで報告できます。GビズIDのほか、介護の電子請求受付システムのIDとパスワードでもログインできます。
注意したいのは、代理での報告ができないことです。Q&Aは、事業者から報告を頼まれた人が、自分のGビズIDで報告することはできないとしています。GビズIDの委任の機能が、このシステムでは使えないためです。報告には、頼まれた人のものではなく、事業者自身のアカウントが必要です。
決算書を作るのが税理士や会計事務所でも、入力するのは事業者自身になります。数字は専門家にそろえてもらい、入力の段取りは自分たちで決めておく必要があります。
延べ床面積が加わる
今回の通知では報告の項目に「延べ床面積」も加わりました。介護サービスごとの延べ床面積、医療と障害福祉サービスの延べ床面積の3つで、いずれも書くかどうかを選べる任意の項目です。
いまのうちに準備しておくこと
受付の再開まであと数日です。年末の期限に向けて、次のことを確かめておくと慌てずにすみます。
- ログインに使うアカウントがあるか。GビズIDプライム(またはメンバー)か、介護の電子請求受付システムのIDとパスワードでログインできる。どちらも無ければ、早めにGビズIDの取得の手続きを始める
- 対象の会計年度の決算書や損益計算書を、事業所ごとに分けて用意できるか
- 職員の数と常勤換算の数を出せるか。職員の数は、会計年度の初日がある月に給与を払った人数で数える
- 医療保険と介護保険の会計を分けていない場合は、医療保険の利用者への訪問回数を、会計年度の単位で集計できるか(任意の項目)
- 3月決算なら、2025年3月期と2026年3月期の2回分の期限を、予定表に入れておく
一度報告の流れを作ってしまえば、翌年からは決算から3か月以内に出すことになります。年末の1回目を、その流れを作る機会にしてはいかがでしょうか。
※本稿は、厚生労働省「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について」(介護保険最新情報Vol.1546、2026年10月15日)と、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」(2026年10月15日改訂)をもとにまとめました。
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執筆者
医療・看護・介護の多職種チーム
訪問看護・在宅医療の現場に携わる多職種チーム
HokanPress編集部は、訪問看護・在宅医療の現場に実際に携わる多職種チームで構成されています。看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士、介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属。それぞれの専門分野で培った臨床経験と専門知識をもとに、医療・看護・介護従事者の実務に役立つ情報を発信しています。記事は必ず該当分野の有資格者が執筆または監修し、公的統計データや学会発表・厚生労働省の公表資料など、信頼性の高い情報源に基づいて作成しています。
保有資格: 看護師 / 理学療法士 / 作業療法士 / 言語聴覚士 / 医療ソーシャルワーカー / 管理栄養士 / 介護支援専門員
※本記事は公的統計データをもとに看護師資格保有者が執筆しています



