訪問看護ベースアップ評価料は、2026年6月の改定で(Ⅰ)が月1回780円から1,050円(継続的に賃上げしているステーションは1,830円)に引き上げられました。(Ⅰ)の単価と今後の引き上げは「訪問看護ベースアップ評価料、2027年6月にさらに引き上げ」で整理しています。
この記事で扱うのは、もう一つの(Ⅱ)です。(Ⅱ)は、(Ⅰ)だけでは職員の賃上げの原資が足りないステーションのための上乗せで、区分1から区分36まであります。どの区分を届け出るかは自分で選ぶものではなく、必要な賃上げ額から逆算した【A】という数で決まります。その計算の手順を、厚生労働省の届出手続き通知に沿って整理します。
(Ⅱ)を届け出るには、次の要件をすべて満たす必要があります(届出手続き通知 別添 届出基準13(3))。
2つ目が中心の要件です。職員の賃金の規模に比べて医療保険の利用者が少なく、(Ⅰ)の収入だけでは賃上げに足りない場合に、(Ⅱ)で差を埋める仕組みです。
対象職員の月額賃金総額に、別表1の数を掛けて合計した額です。
| 職種 | 2026年6月〜2027年5月 | 2027年6月〜 |
|---|---|---|
| 対象職員(看護補助者・事務職員を除く)の月額賃金総額に掛ける数 | 1.29 × 3.2% | 1.29 × 6.4% |
| 看護補助者・事務職員の月額賃金総額に掛ける数 | 1.29 × 5.7% | 1.29 × 11.4% |
直近3か月の1月あたりの、医療保険の訪問看護の利用者数を、医療保険と介護保険の利用者数の合計で割った割合です。同じ月に医療保険と介護保険の両方で訪問看護を受けた人は、医療保険の利用者として数えます。
どちらも、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問)または包括型訪問看護療養費を算定する実利用者数の直近3か月の平均から出します。(Ⅰ)の見込み額は、継続的賃上げの1,830円を算定するステーションでも、1,050円で計算します(注3・注5の額を算定する場合は、注1・注4の額で計算するとされているため)。
材料がそろったら、次の式で【A】を出します。
【A】=(賃金改善算定基礎額 × 医療保険の利用者割合 × 0.5 − (Ⅰ)の見込み額)÷ (Ⅱ)の算定回数の見込み
【A】は、(Ⅰ)で足りない分を、(Ⅱ)の1回あたりの額に直した数です。これを別表2に当てはめて区分を決めます。
| 【A】 | 区分 | 1回の額 |
|---|---|---|
| 0を超える | 区分1 | 30円 |
| 45以上 | 区分2 | 60円 |
| 75以上 | 区分3 | 90円 |
| 以降、【A】が30増えるごとに1区分上がる | … | 30円ずつ増える |
| 525以上 | 区分18 | 540円 |
| 555以上 | 区分19 | 570円 |
| … | … | … |
| 1,065以上 | 区分36 | 1,080円 |
ここで注意が必要なのは、区分19から区分36は2027年6月以降に算定するとされている点です(告示 区分番号07 注6)。2027年5月までは、【A】がどれだけ大きくても、算定できるのは区分18(540円)までです。
次の条件のステーションで計算してみます(数字は説明のための例です)。
| 手順 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 賃金改善算定基礎額 | 600万円 × 1.29 × 3.2% + 40万円 × 1.29 × 5.7% | 247,680円 + 29,412円 = 277,092円 |
| 基礎額 × 利用者割合 × 0.5 | 277,092円 × 50% × 0.5 | 69,273円 |
| (Ⅰ)の見込み額 | 50人 × 1,050円 | 52,500円(69,273円を下回るので、(Ⅱ)を算定できる) |
| 【A】 | (69,273円 − 52,500円) ÷ 50回 | 335.5 |
| 区分 | 315以上345未満 | 区分11(1回330円) |
この場合、(Ⅱ)は月50回 × 330円 = 16,500円になります。
同じステーションで医療保険の利用者割合が70%なら、【A】は889.6となり、別表2では区分30に当たります。しかし2027年5月までは区分18が上限のため、届け出られるのは区分18(1回540円・月27,000円)です。
令和8年3月31日時点で(Ⅱ)を届け出ていたステーションや、令和6年3月時点と比べて一定水準以上のベースアップを行ったステーションは、2026年6月以降、区分ごとの額が上乗せされます(告示 区分番号07 注7)。たとえば区分11は330円に代えて480円、区分18は540円に代えて1,040円です。区分の決め方(【A】と別表2)は同じです。
(Ⅱ)で得た収入は、対象職員のベースアップ等と、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費等の増加分に充てます。恒常的に夜間を含む交替制勤務の職場の夜勤手当は、毎月決まって支払われる手当として基本給等に含めて差し支えないとされています。評価料で改善する項目以外の賃金の水準を下げてはいけません。
毎年8月には、前年度の「賃金改善実績報告書」と、算定している年度の「賃金改善中間報告書」の2本を提出します。→ 報告書2本の実務
(Ⅱ)の区分は、【A】=(賃金改善算定基礎額 × 医療保険の利用者割合 × 0.5 − (Ⅰ)の見込み額)÷ (Ⅱ)の算定回数 で決まります。届出の前に、直近1か月の月額賃金総額と、直近3か月の利用者数をそろえることから始めます。2027年5月までは区分18が上限です。2027年6月からは別表1の数が2倍(3.2%→6.4%など)になり、区分19以上も算定できるようになるため、届け出ている区分を確認し直す必要があります。
加算の要件の全体は、加算辞典の訪問看護ベースアップ評価料で、告示・通知の条文の位置とあわせて確認できます。
出典: 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第67号)区分番号07、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保発0305第19号)第10、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第9号)別添 届出基準13・別表1・別表2・別紙様式11