訪問看護情報提供療養費は、利用者の同意を得て、訪問看護で把握した情報を市町村や学校、入院先へ紹介する主治医などに文書で伝えたときの療養費です。医療保険の訪問看護で算定します。区分は3つあり、金額はどれも1,500円です。
区分ごとに、誰に、どの様式で、いつまでに伝えるかが違います。このページでは、その違いと算定できない場合を一覧にしました。要件の原文の位置は加算辞典の訪問看護情報提供療養費で確かめられます。
| 区分 | 誰に伝えるか | 金額 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 情報提供療養費1 | 市町村等、指定特定相談支援事業者等(先方の求めに応じて) | 1,500円 | 利用者1人につき月1回 |
| 情報提供療養費2 | 保育所・幼稚園・学校等(大学を除く。先方の求めに応じて) | 1,500円 | 利用者1人につき原則として各年度1回 |
| 情報提供療養費3 | 入院・入所先へ紹介する主治医 | 1,500円 | 利用者1人につき月1回 |
情報提供療養費2は、各年度1回のほかに、入園・入学・転園・転学等で初めて在籍する月と、医療的ケアの実施方法等を変更した月にも算定できます。いずれも月1回までです。
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 1 | 別表第7・別表第8に掲げる者、精神障害を有する者またはその家族等、18歳未満の児童 |
| 2 | 18歳未満の超重症児・準超重症児と、18歳未満で別表第7・別表第8に掲げる者(保育所・学校等に通う場合) |
| 3 | 保険医療機関・介護老人保健施設・介護医療院に入院・入所する利用者 |
別表第7・別表第8に当たるかどうかは、別表第7・別表第8の一覧で確かめられます。
| 区分 | 様式 | 期限 | 記録書に残すこと |
|---|---|---|---|
| 1 | 別紙様式1または2 | 訪問看護を行った日から2週間以内 | 提供した文書の写し、依頼者と依頼日 |
| 2 | 別紙様式3 | 訪問看護を行った日から2週間以内 | 提供した文書の写し、依頼者と依頼日 |
| 3 | 別紙様式4(主治医に提供し、求めに応じて写しを入院・入所先と共有する) | ― | 提供した文書の写し |
まず、どの区分も、1人の利用者につき1つのステーションしか算定できません。ほかのステーションと併用している利用者は、ほかのステーションがすでに情報を提供していないかを確かめます。
| 区分 | 算定できない場合・算定するステーション |
|---|---|
| 1 | 市町村等が指定訪問看護事業者である場合(その市町村に住む利用者)。特別の関係にある相談支援事業者等への提供 |
| 2 | ステーションと学校等の開設主体が同じ場合。また、2を算定するのは、文書を提供する前6月の期間に定期的に訪問看護を行っているステーション |
| 3 | 入院・入所先が特別の関係にある場合や、主治医の所属する医療機関と同じ場合 |
医療的ケア児の通う学校とのやりとりや、入院時の情報の受け渡しは、記録が残っていないと算定の根拠を示せません。運営指導や個別指導で確かめられる書類の考え方は、訪問看護の運営指導チェックリストでまとめています。
情報提供療養費1・2・3のいずれも1,500円です。1と3は利用者1人につき月1回、2は原則として各年度1回(入園・入学等で初めて在籍する月と、医療的ケアの実施方法等を変更した月は別に算定できます)です。
原則として各年度1回です。ただし、入園・入学・転園・転学等で初めて在籍する月と、医療的ケアの実施方法等を変更した月は、別に算定できます。いずれも月1回までです。
1と2は、訪問看護を行った日から2週間以内に、定められた様式(1は別紙様式1または2、2は別紙様式3)の文書で提供した場合に算定します。
いずれの区分も、1人の利用者につき1つのステーションしか算定できません。ほかのステーションが情報を提供していないかを確かめてから算定します。