#介護報酬改定
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介護報酬は3年に1度しか動かない——17団体が「毎年の物価・賃金対応」を要望|医療保険の訪問看護には、すでに2段階の設計がある
介護の事業者・専門職17団体が2026年10月6日、木原稔官房長官に要望書を提出した。基本報酬の十分な引き上げに加え、毎年の賃金改善と、物価動向を踏まえた毎年の対応を求めている。介護報酬は原則3年に1度の改定だが、2026年6月には期中改定が行われ、3年サイクルはすでに一度崩れた。一方、医療保険の訪問看護には、物価対応料を2027年6月に倍額にする段階設計が先に入っている。訪問看護は、二つの改定サイクルの両方に乗っている。
次に測られるのは「質」だ——厚労省が訪問看護の質評価の検討に着手、2027年度改定の基礎データへ|回数から機能へ、そして質へ。2万件時代の必然
厚生労働省が、訪問看護の質を評価する仕組みの検討に向けて実態調査を開始しました。2026年度の老人保健健康増進等事業として実施され、2027年度の介護報酬改定の基礎データにもなります。当メディアでは報酬の評価軸が回数から機能へ移りつつあることをお伝えしてきました。次に来るのは質です。稼働ステーションが2万件を超えたいま、何が起きようとしているのかを分析します。
訪問看護は14年間、処遇改善加算の「対象外」だった——2026年6月、ついに転換|加算率1.8%で月1万円の賃上げ原資、算定の要件と実務、そして残された格差
介護職員等処遇改善加算は2012年度の創設以来、一貫して訪問看護を対象外としてきました。「医療職中心のサービスであり、介護職の処遇改善という趣旨になじまない」という整理です。その構造が2026年6月、ついに転換しました。期中の臨時改定により、訪問看護にも加算率1.8%の処遇改善加算が新設されたのです。14年越しの転換が何を意味するのか。算定の要件と実務、医療保険側との二本立ての整理、そして残された課題を、宮木が解説します。
訪問看護の加算は、この数年でどう変わったか——点数の推移が示す国の意図と、これからの傾向|重症・専門性・看取りへ傾斜し、評価軸は「回数」から「機能」へ
訪問看護の加算は、改定のたびに姿を変えてきました。新設される加算、引き上げられる点数、そして厳しくなる要件と減算。その一つひとつに、国が訪問看護に何を期待しているかというメッセージが込められています。専門管理加算の新設、ターミナルケア加算の引き上げ、機能強化型の拡充、そして同一建物への逓減。数年間の推移から読み取れる五つの傾向と、これから訪問看護がどこへ向かうのかを、HokanPress編集部が分析します。
訪問看護のリハビリと訪問リハビリテーションは、何が違う?——指示・組み合わせ・使い分けを整理|なぜ訪問看護のリハに「減算」が入ったのか
自宅でリハビリを受けたいと思ったとき、実は二つの異なるサービスがあります。「訪問看護からのリハビリ」と「訪問リハビリテーション」です。どちらも理学療法士などが自宅でリハビリを行う点は同じですが、指示を出す医師も、組み合わせられるケアも、得意とする場面も異なります。利用者やご家族、ケアマネジャーもしばしば混同する両者の違いと、使い分けの目安を、HokanPress編集部が整理してお届けします。
人口が減る地域の新しい枠組みに、訪問看護は入っていない——「特定地域」の線引き案が示された|該当は356市町村・全体の20.5%、2027年4月施行
2026年7月23日の介護給付費分科会で、人口減少地域向けの新枠組み「特定地域サービス」の線引き案が示された。基準は75歳以上人口密度5人/㎢未満など、該当は356市町村・全体の20.5%。2027年4月施行だ。だが訪問看護の経営者が直視すべきは別のところにある。配置基準の弾力化も、月額定額の包括評価も、対象として念頭に置かれたサービスに訪問看護は入っていない。この構造を、数字で読む。
訪問看護は「看護が主体」でなければならない——リハビリ職の訪問に導入された「3つの減算」が問うもの|セラピスト訪問の増加と、報酬改定が迫る事業モデルの転換
訪問看護をめぐって、根深い論争が続いている。「訪問看護」を掲げながら、実態はリハビリが主体になっている事業所をどう扱うか、という問題だ。2024年度改定で理学療法士等の訪問に「3つの減算」が導入され、2026年度改定でも見直しが続く。リハビリ職側からは影響への懸念も強い。セラピスト訪問の増加という構造と、報酬改定が迫る事業モデルの転換を、経営の視点から直視する。
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