2026年6月29日の介護給付費分科会で、厚生労働省は訪問看護の「現状と課題」として「リハビリテーションの提供が主体の事業所も一定数あると推察される」と明記しました。訪問看護ステーションの訪問単位数に占める理学療法士等の割合は、要介護で29.8%から34.1%へ上昇。委員からは「本来のあるべき姿から乖離」との発言も出ています。2024年改定で減算が入り、それでも増え続けた数字を、2027年度改定はどう扱うのか。資料の数字から読み解きます。
自宅でリハビリを受けたいと思ったとき、実は二つの異なるサービスがあります。「訪問看護からのリハビリ」と「訪問リハビリテーション」です。どちらも理学療法士などが自宅でリハビリを行う点は同じですが、指示を出す医師も、組み合わせられるケアも、得意とする場面も異なります。利用者やご家族、ケアマネジャーもしばしば混同する両者の違いと、使い分けの目安を、HokanPress編集部が整理してお届けします。
訪問看護をめぐって、根深い論争が続いている。「訪問看護」を掲げながら、実態はリハビリが主体になっている事業所をどう扱うか、という問題だ。2024年度改定で理学療法士等の訪問に「3つの減算」が導入され、2026年度改定でも見直しが続く。リハビリ職側からは影響への懸念も強い。セラピスト訪問の増加という構造と、報酬改定が迫る事業モデルの転換を、経営の視点から直視する。
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