訪問看護には、医療保険と介護保険という二つの入り口があります。どちらが適用されるかは、年齢や要介護認定だけでは決まりません。別表第7に該当する疾病か、別表第8の状態か、特別訪問看護指示書が出ているか。その組み合わせで判断されます。そして保険が変われば、訪問できる回数も、利用できる事業所の数も変わります。実務者にも家族にも分かりにくいこの仕組みを、判断の順序に沿って整理します。
訪問看護には、ほかのサービスにない大きな特徴があります。医療保険と介護保険、二つの制度をまたいで提供されることです。同じ訪問看護でも、利用者の状態によって、どちらの保険が使われるかが変わります。要介護認定の有無、別表第7の疾病、特別訪問看護指示書、精神科——「どちらの保険になるのか」を決めるルールを、整理してお届けします。訪問看護という制度のわかりにくさの、核心にある仕組みです。
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