2026年7月28日の熊本地震を受けて、厚生労働省などが一連の「災害時の特例」を通知しました。被災した事業所は、人員基準を満たせなくても報酬を減額されず、被災者は保険証がなくてもサービスを利用できます。要介護認定の弾力化や、概算による報酬請求も認められています。被災地の事業所への実務情報であると同時に、全国のどの事業所にとっても「災害時に制度がどう動くか」を知る意味のある内容を、整理してお届けします。
2026年度介護報酬の期中改定で、処遇改善加算が訪問看護にも初適用される。しかし加算率は訪問介護の最大28.7%に対し、訪問看護はわずか1.8%。この格差は何を意味し、訪問看護経営者は何を見るべきか。10年余り訪問看護ステーションを運営してきた立場から、構造問題と経営戦略を整理する。
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