保険証がなくても、基準を満たせなくても——熊本地震で動いた、訪問看護の「災害時の特例」|基準緩和で報酬は減額せず、被災者は保険証なしでも利用可、概算請求も

Summary
2026年7月28日の熊本地震を受けて、厚生労働省などが一連の「災害時の特例」を通知しました。被災した事業所は、人員基準を満たせなくても報酬を減額されず、被災者は保険証がなくてもサービスを利用できます。要介護認定の弾力化や、概算による報酬請求も認められています。被災地の事業所への実務情報であると同時に、全国のどの事業所にとっても「災害時に制度がどう動くか」を知る意味のある内容を、整理してお届けします。
2026年7月28日の熊本地震から、数日が経ちました。現地では、いまも懸命の対応が続いています。
厚生労働省が7月30日に発表した情報によれば、熊本県内では64の医療機関が被災し、そのうち44の施設で停電や断水、医療ガスが使えないなどの被害が確認されました。高齢者に関係する施設では312施設が、障害者に関係する施設では243施設が被災しています。災害派遣医療チームであるDMATや、精神医療のDPAT、福祉のDWATが、県内で活動を続けています。
こうした大きな災害のとき、被災した事業所や利用者を支えるために、制度は弾力的に運用されます。厚生労働省をはじめとする関係省庁は、令和8年熊本地震を受けて、一連の「災害時の特例」を通知しました。全国訪問看護事業協会も、この通知を会員へ周知しています。
今回は、この災害時の制度の特例を、訪問看護の視点で整理してお届けします。被災地の事業所にとっての実務情報であると同時に、全国のどの事業所にとっても、「災害のとき、制度がどう動くのか」を知っておく意味があると考えるからです。
いま、現地で起きていること
まず、状況を確認します。今回の地震では、内閣府が熊本県に災害救助法を適用しました。この災害救助法の適用が、これから述べるさまざまな特例の、土台になります。
被害は、病院や施設だけにとどまりません。自宅で療養を続ける在宅療養者もまた、停電や断水、そして安否確認の難しさの中に置かれています。前回の記事でお伝えしたとおり、人工呼吸器や在宅酸素など、電気で動く医療機器に頼る人にとって、停電は命に関わります。いま現地では、こうした在宅療養者の安否確認と支援が、関係者の手で進められています。
その支援を、制度の面から後押しするのが、災害時の特例です。順に見ていきます。
特例① 基準を満たせなくても、報酬は減額しない
災害時には、事業所が通常の運営基準を満たせなくなることがあります。職員自身が被災して出勤できず、人員の基準を割ってしまう。避難してきた人を受け入れ、定員を超えてしまう。平時であれば、こうした状態は報酬の減額につながります。
しかし、災害時には、その扱いが変わります。厚生労働省の老健局は、介護報酬等の柔軟な取扱いとして、基準を満たせない状況でも報酬を減額しないなどの措置を通知しました。
この意味は、大きなものです。被災したなかで、無理に基準を守ろうとして疲弊するのではなく、まず目の前の利用者と職員の安全を守ることを優先できる。制度が、そのための余地を作っているのです。
特例② 保険証がなくても、利用できる
被災すると、保険証やマイナンバーカード、資格確認書を、手元に持ち出せないことがあります。家ごと被災すれば、なおさらです。
こうした場合でも、被災した人は、サービスを受けられます。厚生労働省の保険局は、マイナ保険証や資格確認書などを提示できない場合の取扱いを通知しました。氏名や生年月日、住所などを申し立てることで、保険診療や必要なサービスを受けられるようにする措置です。
訪問看護の現場でも、この点は知っておきたいところです。保険証が確認できないからといって、必要なケアを止める必要はありません。まず必要な看護を届けることが、優先されます。


