インフルエンザが8月に流行入りしました。全国の定点当たり報告数が1.11となり、流行開始の目安の1.00を超えています。1999年以降では2009年に次いで2番目の早さで、去年より5週間ほど早い。訪問看護は1日に何軒もの家に入る仕事です。まだ暑いこの時期に、何を始めておくといいのか。訪問の順番、車の中の使い方、体調が悪いときの判断まで、今日からできることを書きます。
BCPは策定して終わりではない。運営基準は研修と訓練の定期的な実施を求めており、実施した記録がなければ未実施と同じ扱いになる。しかし研修資料を一から作ろうとして止まっている事業所は多い。必要なのは分厚い資料ではなく、45分で回せる型と、記録に残すべき3点である。訪問看護ステーションでそのまま使える研修の構成と、実施記録の書き方を示す。
2026年8月13日からの大雨は「令和8年8月千葉豪雨」と命名され、厚生労働省は8月中に複数の事務連絡を発出しました。主治医と連絡が取れなければ指示書の有効期間を過ぎても算定できる。避難所での訪問看護も算定できる。介護報酬は8月分を概算で請求でき、届出期限は9月15日。災害時に訪問看護へ適用される特例は、平時に読んでおかなければ使えません。何が発動したのかを整理します。
2026年7月28日の熊本地震を受けて、厚生労働省などが一連の「災害時の特例」を通知しました。被災した事業所は、人員基準を満たせなくても報酬を減額されず、被災者は保険証がなくてもサービスを利用できます。要介護認定の弾力化や、概算による報酬請求も認められています。被災地の事業所への実務情報であると同時に、全国のどの事業所にとっても「災害時に制度がどう動くか」を知る意味のある内容を、整理してお届けします。
2026年7月28日、熊本県で最大震度7の地震が発生しました。避難所や病院に目が向きがちですが、自宅で療養する在宅療養者もまた、静かに命の危険にさらされます。停電で人工呼吸器が止まり、薬が途切れる。こうした事態から在宅療養者を守るのが、災害時の訪問看護の役割です。2016年の熊本の教訓、訪問看護師が果たすこと、そして平時の備えとBCPまで、HokanPress編集部が整理してお届けします。
訪問看護ステーションを含む全介護事業所は、2024年4月からBCP(事業継続計画)策定が義務化されました。2026年6月の通知「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」も発出され、災害対策の実効性が改めて問われています。訪問看護のBCP策定の実務ポイントを整理しました。
2026年5月22日、厚生労働省は中東情勢悪化に伴い、医療用グローブの国家備蓄放出を決定しました。医療機関の在庫が不足した場合に購入可能となる仕組みです。訪問看護ステーションでも欠かせない医療資材の供給リスクが顕在化する中、現場での備えと長期的な対応策をHokanPress編集部が整理しました。
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