#処遇改善加算
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訪問看護の処遇改善加算、「誓約」で始めた事業所が3月末までにやること——賃金改善・実績報告・返還を避ける確認リスト
訪問看護の処遇改善加算は、令和8年度に限り、要件を「誓約」で満たしたことにして算定を始められます。誓約した取組の期限は令和9年3月末、結果は令和9年7月31日(通常の場合)が期日の実績報告書で報告します。厚生労働省の通知とQ&Aをもとに、特例要件・加算Ⅳに準ずる要件それぞれでやること、毎月の賃金改善、返還を避けるための確認を整理しました。
処遇改善加算、訪問看護の算定率は67.6%——3割超が取っていない|居宅介護支援76.0%、訪問リハ59.8%
厚生労働省が8月末の介護給付費分科会に、2026年度改定で拡充した処遇改善加算の取得状況を報告しました。訪問看護の算定率は2026年6月時点で67.6%。新たに対象となった4サービスのうち、居宅介護支援は76.0%、介護予防支援は76.9%、訪問リハビリテーションは59.8%です。訪問看護の3割超が、初めて設けられた加算を取っていません。
訪問看護は14年間、処遇改善加算の「対象外」だった——2026年6月、ついに転換|加算率1.8%で月1万円の賃上げ原資、算定の要件と実務、そして残された格差
介護職員等処遇改善加算は2012年度の創設以来、一貫して訪問看護を対象外としてきました。「医療職中心のサービスであり、介護職の処遇改善という趣旨になじまない」という整理です。その構造が2026年6月、ついに転換しました。期中の臨時改定により、訪問看護にも加算率1.8%の処遇改善加算が新設されたのです。14年越しの転換が何を意味するのか。算定の要件と実務、医療保険側との二本立ての整理、そして残された課題を、宮木が解説します。
ケアプランデータ連携システムを訪問看護で使うべきか|2026年処遇改善加算の特例要件と導入判断の実務ガイド
ケアプランデータ連携システムは、2026年処遇改善加算の特例要件としても活用できるICTツールです。利用料はフリーパスキャンペーンで令和8年度中は無料、2027年1月に予定される介護WEBサービスへの移行後もかからず、導入のハードルは下がっています(移行後も使うには介護WEBサービスへの利用登録が必要)。訪問看護経営者として、導入すべきか、活用方法は、経営インパクトはどうか。
訪問介護28.7%、訪問看護1.8%|2026年処遇改善加算の格差から見える業界の構造問題
2026年度介護報酬の期中改定で、処遇改善加算が訪問看護にも初適用される。しかし加算率は訪問介護の最大28.7%に対し、訪問看護はわずか1.8%。この格差は何を意味し、訪問看護経営者は何を見るべきか。構造問題と経営戦略を整理する。
【5月15日〆切】訪問看護に介護職員等処遇改善加算が初新設|加算率1.8%、経営者が今すぐやるべき4つの実務
2026年6月、訪問看護に「介護職員等処遇改善加算」が初めて新設される。加算率1.8%、対象は看護師・事務職を含む全スタッフ。算定するには5月15日までの体制届提出が必須となる。経営者として今すぐ着手すべき4つの実務と、賃金改善計画策定のポイントを整理する。
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