看護師配置基準の 取扱いを 柔軟化|2026年度診療報酬改定で 人手不足の 病院を 救えるか

Summary
2026年度の診療報酬改定(2026年6月1日施行)で、看護職員の配置基準の取扱いが柔軟化されました。平時から看護職員の確保に取り組む病院で、突発的な事情により看護要員の数などが一時的に1割以内の範囲で基準を下回った場合、3か月を超えない期間(1年に1回まで)は変更の届出が不要になります。ハローワークや都道府県ナースセンター等の無料職業紹介の活用が要件です。
目次11項目
令和8年度(2026年度)診療報酬改定(2026年2月13日答申、2026年6月1日施行)で、厚生労働省は看護職員の配置基準の取扱いを柔軟化しました。平時から看護職員の確保に取り組んでいるのに、やむを得ない事情で一時的に確保できない病院を対象とした措置です。
これは看護師業界全体に大きな影響を与える制度変更です。長年、看護師配置基準は「医療の質の担保」と「経営の柔軟性」のバランスを取る制度設計上の難題でした。今回の緩和方針は、深刻化する看護師不足に対する国レベルの応答として、業界で注目を集めています。
HokanPress編集部では、この制度変更の全体像と、看護師・経営者・地域医療への影響を整理します。
看護師配置基準とは
まず、看護師配置基準の概要を確認します。
制度の基本
看護師配置基準は、診療報酬上の入院基本料の算定要件として、看護師の人数を規定している制度です。
代表的な配置基準:
- 7対1: 入院患者7人に対して看護師1人
- 10対1: 入院患者10人に対して看護師1人
- 13対1: 入院患者13人に対して看護師1人
- 15対1: 入院患者15人に対して看護師1人
数字が小さいほど手厚い看護体制となり、診療報酬上の評価も高くなります。例えば、急性期一般入院料1(7対1相当)では、入院基本料が高く設定される構造です。
配置基準の意義
配置基準は、医療の質を担保する重要な制度として機能してきました。
担保される要素:
- 看護師1人あたりの患者数を制限し、看護の質を維持
- 急性期医療における手厚い看護体制の確保
- 患者・家族への安心感の提供
- 医療事故の防止
一方で、看護師確保が困難な地域や中小病院では、配置基準を満たすことが経営上の重大な負担となってきました。
看護師不足の深刻化
厚生労働省の検討会が2019年にまとめた推計では、2025年に看護職員が約6万〜27万人不足するとされていました(出典: 厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会 中間とりまとめ」)。
さらに、日本看護協会の分析によれば、都道府県ナースセンターの登録データでみた看護職の求人倍率は2024年度に2.51倍と10年ぶりの高水準となり、医療機関の採用は年々困難化しています。
この構造的な看護師不足の中で、従来の配置基準を厳格に運用することは、特に地方や中小病院の経営継続を脅かす要因となっていました。
2026年度改定での緩和方針
ここから、2026年度診療報酬改定での緩和方針の具体的内容を整理します。
緩和の対象
令和8年度診療報酬改定の資料によれば、対象は、平時からハローワーク(公共職業安定所)や都道府県ナースセンター等の無料職業紹介事業を活用して看護職員の確保に取り組んでいる病院です。民間の職業紹介事業者を利用する場合は、適正な有料職業紹介事業者の認定制度による適正認定事業者を含むことが求められます。地方や過疎地域といった地域による限定はありません。
すべての医療機関に一律に適用されるのではなく、こうした採用努力を要件とすることで、安易な緩和を防ぐ設計です。
緩和の中身
従来から、看護要員の数などの1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、変更の届出は不要でした。改定では、突発的で想定が困難な事象によるやむを得ない事情で、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率などが、暦月で1か月を超える期間にわたり1割以内の範囲で一時的に変動した場合に、3か月を超えない期間に限り(1年に1回まで)、変更の届出を行わなくてもよいこととされました。
これとは別に、見守り・記録・医療従事者間の情報共有に役立つICT機器等を組織的に活用している病棟では、看護要員の数等が1割以内の減少であれば、入院基本料等の基準を満たすものとして所定点数を算定できるよう見直されました。
ただし、患者の安全と医療の質を担保するため、緩和は無制限ではありません。いずれも「1割以内」の範囲に限られた運用です。
並行して進む処遇改善
配置基準の緩和と並行して、看護師の処遇改善も進められます。
主な処遇改善策:
- 夜勤負担の軽減
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の引き上げ(780円→令和8年6月〜令和9年5月は、新たに賃上げを行うステーション1,050円、継続的に賃上げしているステーション1,830円)
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分拡大(令和9年6月から36区分)
- 業務効率化の評価強化
「数を減らす」のではなく、「質と処遇を高めながら、必要な箇所で柔軟に運用する」という方向性が示されています。
なぜ緩和が必要なのか
緩和の必要性について、業界の構造から整理します。
看護師確保の地域格差
看護師の確保には、明確な地域格差があります。
都市部の状況:
- 看護学校・大学が多数立地
- 求人倍率は相対的に低め
- 配置基準の維持が比較的容易
地方・過疎地域の状況:
- 看護学校が少ない
- 都市部への流出が継続
- 求人倍率が極端に高い
- 配置基準を満たせず入院基本料が下がる
- 経営難で病院閉鎖のリスク
地方の中小病院では、看護師1名の退職が、病棟全体の運営に影響する深刻な状況が続いています。
地域医療の持続性
地方の中小病院は、地域医療の最後の砦として機能しています。
地域医療の役割:
- 救急医療の受け入れ
- 高齢者医療の中心拠点
- 地域包括ケアシステムの中核
- 災害時の医療提供
これらの病院が看護師配置基準を満たせずに経営難に陥ると、地域住民の医療アクセスが失われます。配置基準の緩和は、地域医療の持続性を支える制度変更としての意味合いを持っています。
看護師の働き方改革との連動
2024年4月から、医師の働き方改革により時間外労働の上限規制が始まりました。看護師についても、夜勤回数の制限、有給休暇の取得促進、業務負担の軽減などが求められています。
働き方改革を進めるためには、看護師の総労働時間を削減する必要があります。一方で配置基準を満たすには一定数の看護師確保が必要です。この矛盾を解消する一つの手段として、配置基準の柔軟化が位置づけられています。
訪問看護への影響
ここで、訪問看護への影響を整理します。
直接的な影響
訪問看護ステーションの人員基準は、今回の見直しの対象ではなく、従来どおりです。
訪問看護ステーションの人員基準:
- 看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算で2.5人以上(うち1名は常勤)
- 常勤の管理者1名(原則として保健師又は看護師)
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は実情に応じた適当数
これは事業継続の生命線として機能している制度で、安易な緩和は質の低下につながるため、厚生労働省は維持の方針です。
間接的な影響
ただし、間接的な影響は無視できません。
連携病院の経営安定:
- 地方の中小病院が配置基準緩和で経営を維持できれば、訪問看護の連携先が継続される
- 病院からの利用者紹介が安定化
- 訪問看護の経営基盤の維持につながる
看護師の人材流動性:
- 病院看護師の労働環境が改善されれば、転職市場全体が安定化
- 訪問看護への転職を考える看護師の動機が変わる可能性
- 採用市場における訪問看護の競争力にも影響
地域包括ケアシステムの強化:
- 病院と訪問看護の連携体制が強化される
- 退院支援、緊急時の入院、在宅復帰の流れが円滑化
- 地域全体の医療提供体制の質が向上
看護師個人への影響
ここから、看護師個人への影響を整理します。
病院看護師への影響
病院で働く看護師にとって、配置基準の緩和は両面の影響があります。
ポジティブな側面:
- 勤務病院の経営安定により雇用が守られる
- 地域医療への貢献が継続できる
- 処遇改善(ベースアップ評価料の引き上げ等)が並行して進む
ネガティブな可能性:
- 配置基準が緩和されると、看護師1人あたりの患者数が増える懸念
- 業務負担の増加リスク
- 看護の質を維持できるかへの不安
ただし、緩和は「やむを得ない事情」がある場合の例外的措置で、無制限ではない点に注意が必要です。
訪問看護師への影響
訪問看護師への直接的な影響は限定的ですが、業界全体の動きとして以下を押さえておくべきです。
転職市場の変化:
- 病院看護師の処遇改善が進めば、転職市場全体が変化
- 「病院から訪問看護へ」の流れに影響する可能性
- ただし、訪問看護ステーション側でも処遇改善が進む(処遇改善加算1.8%等)
地域連携の強化:
- 連携病院との関係構築がより重要に
- 多職種カンファレンス、退院支援への参加機会の拡大
- 訪問看護師としての専門性発揮の場面拡大
キャリア選択への影響
看護師のキャリア選択にも影響があります。
選択肢の多様化:
- 病院勤務の選択肢が地域でも維持される
- 訪問看護への転職もより魅力的に
- 訪問看護ステーションの開業も選択肢に
地方での働き方:
- 地方の病院でも一定の経営安定が見込める
- 地域医療を支える看護師としてのキャリア
- 都市部とは異なるやりがい
経営者・管理者の視点
ここから、経営者・管理者の視点で押さえるべきポイントを整理します。
病院経営者の視点
病院経営者にとって、配置基準の緩和は経営安定の追い風です。
メリット:
- 入院基本料の算定継続による収益安定
- 看護師確保困難期の柔軟な運用
- 地域医療の継続提供
- 長期的な経営計画の立案が可能
ただし、緩和に甘えるのではなく、本質的な看護師確保策の継続実施が前提となります。
経営判断のポイント:
- ハローワーク経由の募集等、要件を満たす採用努力
- 既存スタッフへの処遇改善(離職防止)
- 業務効率化の継続的な推進
- 多職種連携の強化
訪問看護ステーション経営者の視点
訪問看護ステーション経営者は、直接的な影響は限定的ですが、間接的影響を見据えた経営判断が求められます。
連携先の経営安定確認:
- 地域の連携病院の経営状況をフォロー
- 配置基準緩和を活用する病院との連携強化
- 退院支援の流れの円滑化
採用市場の動向把握:
- 病院看護師の処遇改善が転職市場に与える影響
- 訪問看護への転職動機の変化
- 自ステーションの採用戦略の見直し
地域包括ケアシステムでの位置づけ:
- 地域医療における訪問看護の役割の明確化
- 連携病院との関係深化
- 地域住民への訪問看護の認知向上
制度変更の課題
今回の配置基準緩和には、いくつかの課題も指摘されています。
課題1: 医療の質の担保
看護師の人数を減らしながら医療の質を維持することの困難さが指摘されています。
懸念事項:
- 看護師1人あたりの患者数増加
- 業務負担の増加
- 医療事故リスクの上昇
- 看護師の離職加速
これらを防ぐためには、ICT活用、タスクシフト、業務効率化など、複合的な対策が必要となります。
課題2: 緩和の濫用防止
すべての病院が「人手不足」を理由に緩和を求める可能性があります。
濫用防止策:
- 客観的な要件設定(ハローワークや都道府県ナースセンター等の無料職業紹介の活用、民間の紹介事業者を使う場合は適正認定事業者)
- 1割以内の変動に限り、3か月を超えない期間・1年に1回までの限定的運用
これらの設計が、緩和の意義を保つ鍵となります。
課題3: 長期的な看護師確保
緩和は短期的な救済策にすぎず、長期的な看護師確保策が必要です。
求められる長期施策:
- 看護学校・大学の地方展開
- 看護師の処遇改善継続
- 働き方改革の徹底
- 復職支援の強化
- 外国人看護師の活用
これらが進まなければ、緩和はあくまで応急処置にとどまります。
患者・家族の視点
医療を受ける患者・家族の視点での影響も考えておくべきです。
医療アクセスの維持
配置基準の緩和は、患者・家族にとって医療アクセスの維持につながります。
特に地方では:
- 近隣の病院が閉鎖されない
- 救急医療が継続される
- 高齢者医療が確保される
- 在宅医療との連携が維持される
これらは、地域住民の生活の質を直接支える要素です。
看護の質への不安
一方で、配置基準が緩和されることで看護の質が下がるのではという不安もあります。
緩和の前提:
- 質を担保する代替措置(ICT活用、タスクシフト等)
- 厳格な要件設定
- 定期的な評価と見直し
患者・家族としては、入院先の看護体制について、入院前に確認することも一つの選択肢となります。
今後のスケジュール
2026年度診療報酬改定での配置基準緩和のスケジュールを整理します。
主な節目:
- 2026年2月13日: 中央社会保険医療協議会で答申
- 2026年6月1日: 改定施行
- 2026年6月以降: 緩和措置の適用開始
- 2028年度改定: 必要に応じた見直し
施行後、実態の調査と検証が行われ、必要に応じて2028年度の次期改定で見直しが行われる構造となっています。
まとめ
看護師配置基準の緩和は、深刻化する看護師不足と地域医療の持続性確保への、国レベルの応答として位置づけられる制度変更です。2026年度診療報酬改定(2026年6月1日施行)で実施され、平時から看護職員の確保に取り組む病院で、やむを得ない事情による一時的な不足に限って柔軟な運用が可能となりました。
訪問看護への直接的な影響は限定的ですが、地域医療全体の動向、看護師の人材市場の変化、連携病院の経営安定など、間接的影響は無視できません。訪問看護師・経営者として、この制度変更を地域医療の文脈で捉え、自身の働き方・経営に活かす視点が求められます。
並行して進むベースアップ評価料の引き上げ、介護職員等処遇改善加算の新設、訪問看護物価対応料の新設など、看護師・医療従事者への処遇改善は2026年改定の大きな柱となっています。「適正化」と「処遇改善」の両輪で進む2026年改定を、業界全体の質的向上の機会として捉えていきたいと感じています。
HokanPressでは、看護師・医療従事者に関わる最新の制度動向を、引き続き継続的に発信していきます。
出典
- 厚生労働省保険局医療課長「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第7号)
- 中央社会保険医療協議会「個別改定項目について」(2026年2月13日、中医協 総-1)
- 厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会 中間とりまとめ(概要)」(2019年11月)
- 日本看護協会「2024年度『ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求人・就職に関する分析』結果」(2025年11月21日 ニュースリリース)
- 厚生労働省「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成12年厚生省令第80号、e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算の拡充」(令和8年度介護報酬改定資料、2026年)
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執筆者
医療・看護・介護の多職種チーム
訪問看護・在宅医療の現場に携わる多職種チーム
HokanPress編集部は、訪問看護・在宅医療の現場に実際に携わる多職種チームで構成されています。看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士、介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属。それぞれの専門分野で培った臨床経験と専門知識をもとに、医療・看護・介護従事者の実務に役立つ情報を発信しています。記事は必ず該当分野の有資格者が執筆または監修し、公的統計データや学会発表・厚生労働省の公表資料など、信頼性の高い情報源に基づいて作成しています。
保有資格: 看護師 / 理学療法士 / 作業療法士 / 言語聴覚士 / 医療ソーシャルワーカー / 管理栄養士 / 介護支援専門員
※本記事は公的統計データをもとに看護師資格保有者が執筆しています


