「身元保証人は いますか」と 聞かれて ——身寄りの ない 利用者を、 誰が どう 支えるのか|入院を 断る 病院が 5.9%、 入所を 断る 施設は 20.6%

Summary
身寄りのない利用者が入院を必要としたとき、身元保証人を求められて手続きが進まないことがあります。総務省の調査では、病院・施設の9割以上が身元保証人を求め、いないことを理由に入院を断る病院が5.9%、入所を断る施設が20.6%ありました。法令上は拒めないはずなのに、現場では壁が残っています。訪問看護に何ができて、何ができないのかを整理します。
「身元保証人はいらっしゃいますか」
入院の手続きで、そう尋ねられる場面に何度も立ち会ってきました。答えられる方ばかりではありません。配偶者を亡くし、子どもはおらず、きょうだいとも長く連絡を取っていない。そういう利用者さんは、決して珍しくないのです。
そのとき、私は何ができるのか。緊急連絡先の欄に自分の名前を書いてもいいのか。医療の同意を求められたら、どうするのか。答えを持たないまま、その場に立っていたことがあります。
今日は身寄りのない利用者さんをめぐる制度と現場について、整理してお伝えします。
断られている、という事実
まず、現実を示す数字があります。
総務省の関東管区行政評価局が行った調査によれば、埼玉県、東京都、神奈川県における病院や施設の9割以上が、入院や入所を希望する人に身元保証人等を求めていました。そして身元保証人を手配できない場合に入院を断る病院が5.9%、入所を断る施設が20.6%存在したと報告されています。
施設の場合、5か所に1か所です。
法令の建前は、これとは違います。病院は医師法第19条第1項により、医師の不在や病気などで事実上診療が不可能な場合を除いて、患者からの診療の求めを拒めません。介護保険施設も厚生労働省の省令により、正当な理由なく入所を断ることができないとされています。そして身元保証人を手配できないことは、正当な理由には該当しません。
厚生労働省も通知で、身元保証人がいないことのみを理由に入院や入所を拒んではならないと明示しています。都道府県に対して、そうした拒否が起きないよう指導や監督を求めてもいる。
それでも、現場の実態は指針と乖離したままです。
身元保証人に、何を求めているのか
なぜ病院や施設は、それほど身元保証人を求めるのか。
役割を分解してみると、いくつかの機能が束ねられていることが分かります。入院や入所にかかる費用の支払いを保証すること。急変時の緊急連絡先になること。本人の判断能力が低下したときに医療やケアの方針を一緒に考えること。そして亡くなった後の遺体の引き取りや遺品の整理といった死後の対応。
総務省の事例集では、病院や施設が身元保証人に求める機能や役割が7項目に整理されています。
つまり身元保証人という一つの言葉に、性質のまったく違う責任が詰め込まれている。だから引き受け手が見つからないと、すべてが止まってしまう。


