2026年4月24日、厚生労働省保険局医療課から地方厚生局医療課宛に重要な事務連絡が発出された。タイトルは「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る届出について」。一見地味な事務連絡だが、内容を読み込むと、訪問看護ステーション経営者にとって極めて重要な実務対応が求められていることが分かる。
私自身、この連絡を確認した時に思わず手が止まった。現在ベースアップ評価料を算定している自ステーションも含めて、6月1日までに必ず再届出を行わなければならない。届出を怠れば、6月以降のベースアップ評価料は一切算定できない。月数十万円から100万円超の収益を失うインパクトとなる。
本記事では、4月24日の事務連絡の要点と、経営者として今すぐ取るべき対応を整理する。
事務連絡の内容を整理すると、以下の3点に集約される。
これまでベースアップ評価料を算定していたかどうかに関わらず、6月1日以降も継続して算定する場合、施設基準の届出を6月1日までに改めて行う必要がある。
これは単純な「継続意思の確認」ではない。施設基準において求められる内容が令和8年度改定で変更されているため、改めて新基準への適合を確認・届出する必要があるという意味だ。
具体的な届出期間は以下のとおり設定されている。
実質的に、ゴールデンウィーク明けから1か月弱の期間しかない。事務作業に追われる5月の繁忙期に、この届出を確実にこなす必要がある。
届出を怠った場合、6月1日以降のベースアップ評価料は算定不可となる。これは単なる事務的なミスでは済まない経営インパクトを生む。
仮に、訪問看護ベースアップ評価料(I)で月5万円、評価料(II)で月15万円を算定しているステーションが届出を忘れた場合、月20万円、年間240万円の収益が消失する計算となる。中小ステーションにとっては死活問題だ。
訪問看護ステーションが用意すべき届出様式は、状況によって異なる。
具体的な様式は、厚生労働省ホームページの「令和8年度診療報酬改定について」のページからダウンロード可能となっている。
5月7日の受付開始まで残り1週間ほどだ。経営者として今日から動き出すべきアクションを整理する。
まず、現在自ステーションが算定しているベースアップ評価料の種類を正確に把握する。
確認項目:
これらを把握しないまま届出に進むと、必要書類の判断を誤る可能性がある。
評価料(II)を算定している、または6月から算定開始する場合、賃金改善計画書の作成・更新が必要となる。
計画書に記載すべき項目:
特に評価料(II)では、改善基準の正確な計算が求められる。厚生労働省が公開している「ベースアップ評価料計算支援ツール」を活用することが推奨される。
厚生労働省ホームページから該当する届出様式をダウンロードする。
ダウンロード先: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
記入時の注意点:
提出方法は2通りある。
メールでの提出
書面での提出
メール提出の方が、受領確認が迅速で安心だ。
ベースアップ評価料の届出は、単なる事務作業ではない。職員の賃金改善を実施する制度である以上、対象職員への説明責任が伴う。
説明すべき内容:
職員への説明を怠ると、後々のトラブルの原因となる。届出と並行して、説明会の開催や個別面談を計画したい。
5月7日からの届出受付期間は、訪問看護ステーション経営者にとって他の業務と重なる繁忙期でもある。
これらが集中する月に、新たな届出業務が加わる構造だ。経営者一人で抱え込まず、事務職員、管理者、外部の顧問税理士・社会保険労務士などと協力して進めることが現実的な対応となる。
特に影響が大きいのは、看護師数5名未満の小規模ステーションだ。
このような状況下で、複雑な届出業務を確実に完了させるには、外部支援の活用が現実的だ。
これらに早期に相談することで、届出漏れのリスクを大きく減らせる。
5月7日の受付開始から、6月1日の改定施行まで、経営者が押さえておくべきタイムラインを整理する。
このタイムラインから逆算すると、ゴールデンウィーク中も準備を止められない構造となる。
参考までに、改定後のベースアップ評価料の点数を整理しておく。
評価料(II)の36区分化により、自ステーションの賃金改善実績に最も合致する区分を選択することが可能となった。これにより、申請の精度が経営収益に直結する構造となっている。
ベースアップ評価料以外にも、5月中に対応すべき届出が複数ある。
これらをまとめて5月中に処理する必要がある。経営者として、複数の届出を並行管理する体制を整えることが急務だ。
最後に、経営者が直接アクセスすべき厚生労働省の公式情報を整理しておく。
これらを定期的にチェックすることで、追加の事務連絡や様式変更にも対応できる体制を整えたい。
4月24日の厚生労働省事務連絡は、訪問看護ステーション経営者に対して、6月1日までの再届出という重要な実務対応を求めるものとなった。現在ベースアップ評価料を算定している事業所も、6月以降も継続するためには改めて届出が必要となる点が、最大のポイントだ。
5月7日からの届出受付期間は、ゴールデンウィーク明けの1か月弱しかない。経営者として、本日から準備を始めても決して早すぎることはない。むしろ、繁忙期と重なる5月を考えれば、4月中の準備こそが届出を確実に完了させる鍵となる。
ベースアップ評価料は、看護師・医療従事者の賃金改善を支える重要な制度である。届出を確実に行い、職員の処遇改善を継続することが、結果としてステーションの人材定着と経営安定につながる。
今日から動き出していただきたい。