2026年4月24日、厚生労働省保険局医療課から地方厚生局医療課宛に重要な事務連絡が発出された。タイトルは「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る施設基準の届出について(周知)」。一見地味な事務連絡だが、内容を読み込むと、訪問看護ステーション経営者にとって極めて重要な実務対応が求められていることが分かる。
私自身、この連絡を確認した時に思わず手が止まった。現在ベースアップ評価料を算定している自ステーションも含めて、6月1日までに再届出を行う必要があった。届出が間に合わなければ6月分から算定することはできず、算定できるのは届出が受理された月の翌月からとなる。
本記事では、4月24日の事務連絡の要点と、経営者として今すぐ取るべき対応を整理する。
事務連絡の内容を整理すると、以下の3点に集約される。
これまでベースアップ評価料を算定していたかどうかに関わらず、6月1日以降も継続して算定する場合、施設基準の届出を6月1日までに改めて行う必要がある。
これは単純な「継続意思の確認」ではない。施設基準において求められる内容が令和8年度改定で変更されているため、改めて新基準への適合を確認・届出する必要があるという意味だ。
具体的な届出期間は以下のとおり設定されている。
実質的に、ゴールデンウィーク明けから1か月弱の期間しかない。事務作業に追われる5月の繁忙期に、この届出を確実にこなす必要がある。
届出が6月1日に間に合わなかった場合、6月分のベースアップ評価料は算定できず、届出が受理された月の翌月からの算定となる。これは単なる事務的なミスでは済まない経営インパクトを生む。
仮に届出を忘れた場合、届出が受理されるまでの間、(I)(II)による収入が途絶えることになる。中小ステーションにとっては死活問題だ。
訪問看護ステーションが用意すべき届出様式は、状況によって異なる。
具体的な様式は、厚生労働省ホームページの「令和8年度診療報酬改定について」のページからダウンロード可能となっている。
5月7日の受付開始に向けて、経営者が取るべきだったアクションを整理する。
まず、現在自ステーションが算定しているベースアップ評価料の種類を正確に把握する。
確認項目:
これらを把握しないまま届出に進むと、必要書類の判断を誤る可能性がある。
評価料(II)を算定している、または6月から算定開始する場合、別紙様式11で区分を計算する必要がある(令和8年度の届出様式に「賃金改善計画書」はない)。
区分の計算に用いる主な数値:
特に評価料(II)では、改善基準の正確な計算が求められる。厚生労働省の特設ページで公開されている「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の届出の手引き」や解説動画が参考になる。
厚生労働省ホームページから該当する届出様式をダウンロードする。
ダウンロード先: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
記入時の注意点:
提出方法は2通りある。
メールでの提出
書面での提出
メール提出の方が、受領確認が迅速で安心だ。
ベースアップ評価料の届出は、単なる事務作業ではない。職員の賃金改善を実施する制度である以上、対象職員への説明責任が伴う。
説明すべき内容:
職員への説明を怠ると、後々のトラブルの原因となる。届出と並行して、説明会の開催や個別面談を計画したい。
5月7日からの届出受付期間は、訪問看護ステーション経営者にとって他の業務と重なる繁忙期でもある。
これらが集中する月に、新たな届出業務が加わる構造だ。経営者一人で抱え込まず、事務職員、管理者、外部の顧問税理士・社会保険労務士などと協力して進めることが現実的な対応となる。
特に影響が大きいのは、看護師数5名未満の小規模ステーションだ。
このような状況下で、複雑な届出業務を確実に完了させるには、外部支援の活用が現実的だ。
これらに早期に相談することで、届出漏れのリスクを大きく減らせる。
5月7日の受付開始から、6月1日の改定施行まで、経営者が押さえておくべきタイムラインを整理する。
このタイムラインから逆算すると、ゴールデンウィーク中も準備を止められない構造となる。
参考までに、改定後のベースアップ評価料の点数を整理しておく。
区分は自由に選ぶものではなく、計算式で決まる。対象職員数や(I)の算定回数が1割以上変動し、区分が変わる場合は、届出をし直す必要がある。
ベースアップ評価料以外に、2026年改定で新設され、6月から算定するには新たに届出が必要だった項目がある。
一方、改定前から届け出ている機能強化型1〜3、24時間対応体制加算、訪問看護医療DX情報活用加算などは、引き続き算定するだけなら新たな届出は要しない。経営者として、複数の届出を並行管理する体制を整えておきたい。
最後に、経営者が直接アクセスすべき厚生労働省の公式情報を整理しておく。
これらを定期的にチェックすることで、追加の事務連絡や様式変更にも対応できる体制を整えたい。
4月24日の厚生労働省事務連絡は、訪問看護ステーション経営者に対して、6月1日までの再届出という重要な実務対応を求めるものとなった。現在ベースアップ評価料を算定している事業所も、6月以降も継続するためには改めて届出が必要となる点が、最大のポイントだ。
届出の受付は5月7日から6月1日(必着)までで、すでに終了している。このあとも、毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を提出する必要があり、2027年6月以降も(II)を算定する場合は改めて届出が必要になる((I)だけを継続して算定する場合は不要)。
ベースアップ評価料は、看護師・医療従事者の賃金改善を支える重要な制度である。届出を確実に行い、職員の処遇改善を継続することが、結果としてステーションの人材定着と経営安定につながる。
届出後の報告まで含めて、確実に対応していただきたい。