訪問看護医療情報連携加算を届け出ている事業所は、9月30日までにウェブサイトへの掲載を済ませておく必要があります。
この加算は2026年6月の診療報酬改定で新設されたもので、月1回1,000円を訪問看護管理療養費に加算します。施設基準の一つに、ICTを用いた連携体制を構築していることをステーションの見やすい場所に掲示し、その掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載することが含まれています。ウェブサイト掲載についてだけ、2026年9月30日までの間は基準に該当するものとみなす経過措置が設けられました。
その経過措置が、あと3週間で終わります。
経過措置は準備期間です。9月30日までは、ウェブサイトに掲載していなくても施設基準を満たしているものとして扱われます。
10月1日以降は、掲載が完了していない状態で加算を算定し続けると、施設基準を満たさないとみなされます。施設基準を満たさない状態での算定は、地方厚生局の通知上、不正請求として扱われる可能性があり、指導・監査の対象となって返還を求められるリスクがあります。
算定していた事実は請求データとして残ります。後から発覚した場合、加算分の返還だけでは済まず、当メディアで運営指導を扱った際に書いたとおり、指導・監査という形で事業所全体に影響が及びます。1,000円の加算のために、その負担を負う理由はありません。
届け出ている事業所が今月中に確認すべきことを、5つに絞ります。
第一に、掲示事項がウェブサイトにあるか。 掲示している内容、つまりICTを用いた連携体制を構築している訪問看護ステーションであることを、ウェブサイトに載せます。掲示物の写真を貼るだけでも要件は満たせますが、テキストで書いたほうが検索にも読者にも届きます。
第二に、ウェブサイトそのものがあるか。 自社サイトを持たない事業所は、法人のサイトに事業所のページを設けるか、この機会に簡易なサイトを用意することになります。施設基準のウェブサイト掲載義務は、2024年度改定で医療機関の院内掲示事項に導入され、2026年度改定で訪問看護にも広がっています。今回の加算に限らず、今後の施設基準で繰り返し求められる要件です。
第三に、連携機関が5以上あるか。 施設基準は、ICTを用いて情報共有を行う連携機関が5以上であることを求めています。医療機関、薬局、居宅介護支援事業所、他の訪問看護ステーションなど。5に満たない場合は、掲載以前に施設基準そのものを満たしていません。
第四に、算定要件の記録ができているか。 訪問日に、次回の訪問予定日と訪問看護計画の変更の有無をICTで共有できるよう記録すること。留意点を共有する必要があると判断した場合はそれも記録すること。そして、過去90日以内に記録された利用者の医療・ケア情報をICTで1つ以上取得し、常に確認できる状態にしていること。自ステーションと特別の関係にある医療機関が記録した情報は、この1つに数えられません。掲載の確認と同時に、算定要件の記録が毎月揃っているかを見直しておく価値があります。
第五に、同月に在宅患者連携指導加算を算定していないか。 同一月に在宅患者連携指導加算を算定した場合、訪問看護医療情報連携加算は算定できません。併算定の可否は請求ソフトが弾いてくれるとは限りません。
2026年度改定では、ウェブサイト掲載が施設基準に含まれる項目が増えました。多くは6月1日の施行と同時に適用されていますが、ウェブサイト掲載について経過措置が残っている項目は限られています。訪問看護医療情報連携加算はその一つで、期限が9月30日です。
自事業所が届け出ているすべての加算について、掲示とウェブサイト掲載の要件を一覧にしておくと、今後の改定でも同じ確認が短時間で済みます。当メディアで実施時間の記載を扱った際に書いたとおり、2026年度改定は記録と公表の項目を増やしています。ウェブサイトの掲載事項は、その一部です。
届け出ている事業所は、ウェブサイトを開いて、ICT連携体制の掲載があるかを確認する。なければ、掲示事項をそのまま載せる。連携機関の数と算定要件の記録を月次で見直す。
3週間あれば十分に間に合います。10月1日を過ぎてから気づいた場合は、加算の算定を止めたうえで、それまでの算定分の扱いを地方厚生局に確認することになります。その前に済ませておく話です。