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【2026年6月施行】特別地域訪問看護加算が拡充|過疎地・離島の訪問看護に新たな評価軸、対象事業所が広がる可能性

HokanPress編集部 · 2026年6月2日
2026年6月1日施行の診療報酬改定で、特別地域訪問看護加算が拡充されます。これまでは「移動時間が長い場合」のみが対象でしたが、改定後は「移動時間と訪問看護提供時間の合計が長い場合」も対象に。過疎地・離島・中山間地域で訪問看護を提供する事業所への評価強化が、地域医療の維持に与える影響をHokanPress編集部が整理しました。

2026年6月1日施行の診療報酬改定で、特別地域訪問看護加算が拡充されます。これまで「移動時間が長い場合」のみが評価対象だった同加算が、「移動時間と訪問看護提供時間の合計が長い場合」も評価対象に追加される改定です。

これは、過疎地・離島・中山間地域で訪問看護を提供する事業所にとって、極めて重要な制度変更です。地理的な不利を抱える地域で、訪問看護を粘り強く提供してきた事業所が、ようやく適正に評価される構造への一歩となります。

地域医療の維持が国の重要課題となる中、特別地域訪問看護加算の拡充は、地方の訪問看護インフラを支える制度設計として位置づけられます。HokanPress編集部では、改定の内容、対象範囲、現場への影響を整理しました。

特別地域訪問看護加算とは

まず、特別地域訪問看護加算の基本的な仕組みを確認します。

制度の概要

特別地域訪問看護加算は、過疎地・離島等の遠隔地に居住する利用者に訪問看護を提供する場合に、訪問看護基本療養費等に対して算定可能な加算です。

加算率は所定額の100分の50。つまり、対象となる訪問看護基本療養費等が、50%上乗せされる構造です。

これは、過疎地・離島での訪問看護提供に伴う、移動コスト、時間コスト、人件費負担を補填する目的で設計されている制度です。

対象となる地域

特別地域訪問看護加算の対象地域は、厚生労働大臣が定める「特別地域」となります。

対象地域の主な分類:

  • 離島(離島振興法等で指定された地域)
  • 振興山村(山村振興法で指定された地域)
  • 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法で指定された地域)
  • 半島地域(半島振興法で指定された地域)
  • 特定農山村地域(特定農山村法で指定された地域)
  • 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法で指定された地域)
  • 辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律で指定された地域)

これらに該当する地域に居住する利用者への訪問看護が、加算の対象となります。

既存の算定要件

改定前の算定要件は、以下の通りでした。

移動時間に着目した評価:

  • ステーションから利用者宅までの移動時間が「片道1時間以上」の場合
  • この条件を満たす訪問について、訪問看護基本療養費等に50%加算

この要件は、移動時間が長い遠隔地への訪問を評価する構造でしたが、運用面で限界がありました。

改定で何が変わるのか

ここから、2026年6月施行の改定内容を詳しく整理します。

新たに追加される評価軸

GemMedの報道によれば、改定の主な内容は以下の通りです。

これまでの「移動時間に着目した評価」(移動が1時間以上の場合に加算算定可)に加えて、新たに「移動と訪問看護提供の合計時間に着目した評価」も追加されます。

新評価軸の要件:

  • 移動時間が「30分以上」
  • 移動時間と訪問看護提供時間の合計が「2.5時間以上」
  • この両方を満たす場合、加算算定が認められる

つまり、片道1時間未満の移動でも、訪問看護提供時間と合計して2.5時間以上かかる場合には、加算が算定できる構造に変わります。

改定の意義

この変更は、現場の実態をより正確に反映する評価への移行を意味します。

これまでの評価:

  • 片道1時間以上の移動が必須
  • 訪問看護の提供時間は評価対象外

改定後の評価:

  • 片道30分以上の移動で対象になり得る
  • 訪問看護の提供時間も評価対象に
  • 長時間の看護が必要な利用者への対応も評価される

これは、過疎地・離島での実際の訪問看護の負担構造を、より適切に評価する制度設計と言えます。

対象事業所の拡大可能性

新評価軸の追加により、これまで対象外だった事業所が新たに加算算定の対象となる可能性があります。

新たに対象となり得る事業所の例:

第一に、過疎地寄りの地方都市の事業所。中心部から30分から1時間程度離れた過疎地に利用者がいる場合、これまでは対象外でしたが、訪問時間を含めて2.5時間以上かかる利用者については新たに対象となる可能性があります。

第二に、医療依存度の高い利用者を担当する事業所。長時間の看護が必要な利用者(人工呼吸器装着、複数の医療処置等)を抱える事業所では、移動時間が短くても合計時間が2.5時間を超える場合、新区分での算定が可能となります。

第三に、半島・島嶼部の事業所。中心地から半島先端部、離島内の遠隔集落への訪問では、訪問時間も含めれば2.5時間を超えるケースが多く、新区分での算定機会が広がります。

改定の背景

なぜこのタイミングで特別地域訪問看護加算が拡充されるのか、背景を整理します。

過疎地・離島の医療体制の課題

日本では、過疎地・離島での医療体制の維持が深刻な課題となっています。

主な課題:

  • 医療機関の閉鎖・縮小
  • 医師の確保困難
  • 看護師の流出
  • 移動コストの高さ
  • 医療資源の都市部集中

訪問看護は、こうした地域での医療提供の重要な要素として機能してきました。地域に病院がなくても、訪問看護師がいれば在宅医療の継続が可能となります。

訪問看護事業所の地域分布

訪問看護ステーションの地域分布には、明確な偏りがあります。

都市部:

  • 事業所数が多い
  • 競争が激しい
  • 営利法人の参入も多い

地方・過疎地:

  • 事業所数が少ない
  • 地理的にカバーする範囲が広い
  • 経営的に厳しい

地方の訪問看護ステーションは、利用者数の絶対数が少なく、1人あたりの移動コストが高い構造です。都市部と同じ単価では、経営継続が困難な事業所も少なくありません。

国の地域医療政策

国は地域包括ケアシステムの推進を進めていますが、過疎地・離島では、都市部と同じモデルが機能しない実態があります。

国の対応の方向性:

  • 過疎地・離島での医療体制の維持
  • ICT活用(D to P with N等)による医師の遠隔関与
  • 看護師の特定行為研修推進
  • 地域に根ざした訪問看護への評価強化

今回の特別地域訪問看護加算の拡充は、こうした政策的方向性の一環として位置づけられます。

中央社会保険医療協議会の議論

2026年改定に向けた中央社会保険医療協議会の議論では、過疎地・離島での訪問看護への評価強化が継続的に取り上げられてきました。

議論のポイント:

  • 移動時間だけでなく、訪問看護全体の負担への評価
  • 医療依存度の高い利用者への長時間訪問への対応
  • 過疎地・離島での事業所維持への支援
  • 地域医療の持続可能性確保

これらの議論を経て、今回の改定内容が固まりました。

経営インパクトの試算

特別地域訪問看護加算の拡充が、ステーション経営に与えるインパクトを試算します。

ケースA: 過疎地に立地する小規模ステーション

事業所の特徴:

  • 山間部に立地
  • 利用者数20名程度
  • 看護師4名
  • 訪問先まで30分〜1時間の移動が多い
  • 高齢者・医療依存度の高い利用者中心

改定の影響:

  • これまで「片道1時間以上」の条件を満たさず加算対象外だった訪問が、新区分で対象になる可能性
  • 訪問1件あたりの算定額に大きな差が生まれる
  • 月収益への影響は大きい

具体例:

  • 訪問看護基本療養費(医療保険、1日目): 7,840円程度
  • 加算率50%: 3,920円程度の追加収入
  • 1か月の対象訪問が30件の場合: 月117,600円の追加収入
  • 年間: 約140万円の追加収入

過疎地の小規模ステーションにとって、これは経営継続への大きな支援となります。

ケースB: 地方都市から過疎地に展開するステーション

事業所の特徴:

  • 地方都市に本拠
  • 過疎地利用者も担当
  • 看護師10名規模
  • 訪問先の半数程度が過疎地
  • 一部利用者は医療依存度が高い

改定の影響:

  • 過疎地担当の訪問について新区分での算定機会
  • 都市部利用者と過疎地利用者で算定区分が異なる
  • 過疎地担当を継続するインセンティブが生まれる

これは、地方都市の事業所が過疎地への訪問を継続する動機を強める効果があります。

ケースC: 離島の訪問看護ステーション

事業所の特徴:

  • 離島に立地
  • 島内全域を担当
  • 看護師数名規模
  • 訪問先までの移動が長距離

改定の影響:

  • 島内の遠隔集落への訪問で、新区分での算定機会
  • 訪問時間が長い利用者については、合計時間で対象になる可能性
  • 経営継続への支援強化

離島の訪問看護ステーションは、地域医療の最後の砦として機能しています。今回の改定は、その維持を支える制度設計です。

都市部ステーションへの影響

一方、都市部のステーションには、今回の改定の影響はほぼありません。

理由:

  • 特別地域の指定を受けていない
  • 移動時間が短い
  • 訪問時間も標準的

都市部のステーションは、今回の改定とは別の制度変更(処遇改善加算、物価対応料、複数名訪問看護加算等)で対応することになります。

過疎地・離島の事業所が取るべき対応

特別地域訪問看護加算の拡充を受けて、過疎地・離島の事業所が取るべき対応を整理します。

対応1: 自事業所が特別地域に該当するかの確認

まず、自事業所の所在地・サービス提供地域が、特別地域に該当するかを確認します。

確認方法:

  • 厚生労働省の特別地域指定リスト
  • 都道府県の関連情報
  • 各地方厚生局への問い合わせ
  • 業界団体への確認

該当する場合、すでに加算算定の体制届が必要となります。未届出の事業所は、早急に手続きを進める必要があります。

対応2: 既存利用者の訪問時間の点検

既存利用者について、移動時間と訪問看護提供時間を改めて点検します。

点検項目:

  • 移動時間(片道)
  • 訪問看護提供時間(訪問開始から終了まで)
  • 移動時間と提供時間の合計
  • 新区分の対象となる利用者の特定

これにより、改定後の算定機会の規模が把握できます。

対応3: 訪問記録の精緻化

新区分での算定には、移動時間と訪問看護提供時間の正確な記録が必要となります。

記録項目:

  • 出発時刻
  • 到着時刻(訪問開始時刻)
  • 訪問終了時刻
  • 帰着時刻
  • 移動経路(GPSログ等の補完情報)
  • 訪問内容

これらを毎回正確に記録することが、新区分での算定の前提となります。ICT活用(タブレット、GPS、訪問記録ソフト等)が、効率的な対応の鍵となります。

対応4: レセプトソフトの対応確認

レセプトソフトベンダーが、新区分への対応を進めています。

確認項目:

  • 新区分の自動判定機能
  • 移動時間・訪問時間の合算機能
  • 算定漏れチェック機能
  • 6月施行までのアップデート完了

自ステーションが使用しているソフトの対応状況を、ベンダーに直接確認することが必要です。

対応5: スタッフへの周知

改定内容を、現場スタッフに周知します。

周知事項:

  • 新区分の算定要件
  • 訪問記録の記載方法の変更
  • 訪問時間の正確な記録
  • 移動時間の記録方法
  • 算定漏れの防止

スタッフの理解と協力が、新区分の確実な算定につながります。

地域医療への影響

特別地域訪問看護加算の拡充は、地域医療全体にも影響を与えます。

影響1: 過疎地・離島での事業所維持

経営難に直面していた過疎地・離島の訪問看護ステーションにとって、今回の改定は経営継続への重要な支援となります。

支援の効果:

  • 1事業所あたりの収益向上
  • 看護師確保のための処遇改善余地
  • ICT投資の余力
  • 事業承継の選択肢拡大

これにより、過疎地・離島の訪問看護インフラの維持が期待されます。

影響2: 訪問看護師の地方への流入

過疎地・離島の事業所の経営が安定化すれば、看護師の地方への流入も期待されます。

流入の促進要因:

  • 経営安定化による処遇改善
  • 地方での働き方の魅力の発信
  • 地域医療への貢献意識
  • 都市部での看護師飽和

ただし、地方での看護師確保は、加算だけで解決する問題ではありません。住宅、子育て環境、教育環境など、生活基盤全体の整備が必要となります。

影響3: 在宅医療の地理的格差の縮小

これまで「都市部では受けられるが地方では受けられない」サービスがあった在宅医療において、訪問看護の地理的格差が縮小する可能性があります。

縮小の方向性:

  • 過疎地でも質の高い訪問看護の提供
  • 医療依存度の高い利用者への対応強化
  • 看取りケアの地域内提供
  • 多職種連携の充実

これは、日本全体の医療アクセスの公平性向上に貢献する変化です。

影響4: 地域住民の生活への影響

地域住民にとっては、訪問看護を受けられる体制が維持されることで、生活の質が向上します。

生活への影響:

  • 入院せずに在宅で過ごせる
  • 看取りまで地域で完結できる
  • 家族介護の負担軽減
  • 地域コミュニティの維持

訪問看護の存在は、地域コミュニティの維持にも直結します。

看護師の視点からの影響

過疎地・離島で働く看護師、または地方への転職を考える看護師への影響を整理します。

影響1: 処遇改善の可能性

過疎地・離島の事業所の経営が安定化することで、看護師の処遇改善が期待されます。

処遇改善の方向性:

  • 基本給の引き上げ
  • 諸手当の充実
  • 賞与の増額
  • 福利厚生の改善

ただし、これは事業所の経営判断であり、自動的に実現するものではありません。

影響2: キャリアの選択肢

地方の訪問看護で働くことは、看護師にとって独自のキャリア形成の選択肢です。

キャリアの特徴:

  • 多様な疾患への対応経験
  • 多職種連携の中心的役割
  • コミュニティでの存在感
  • 自然豊かな生活環境
  • 都市部と異なる仕事観

「都市部での競争」とは異なる、「地域に根ざした看護」というキャリアが評価される構造です。

影響3: 業務の負担と意義

過疎地・離島での訪問看護には、独自の負担と意義があります。

負担の側面:

  • 移動時間の長さ
  • 緊急時の対応の難しさ
  • 医療資源の限界
  • バックアップ体制の脆弱性

意義の側面:

  • 地域に唯一無二の存在
  • 利用者・家族からの強い信頼
  • コミュニティへの貢献
  • 看護師としての成長機会

負担を補う処遇改善が実現すれば、意義を実感しながら働き続けられる環境が整います。

利用者・家族への影響

過疎地・離島の利用者・家族への影響も整理します。

影響1: 訪問看護を受け続けられる環境

事業所の経営が安定化することで、訪問看護を継続的に受けられる環境が維持されます。

維持される要素:

  • 担当看護師との継続的な関係
  • ケアプランの一貫性
  • 緊急時の対応体制
  • 看取り時の支援

これは、過疎地・離島で暮らす利用者・家族にとって、極めて重要な意味を持ちます。

影響2: 在宅で過ごす選択肢

訪問看護が受けられる地域では、入院せずに在宅で過ごす選択肢が広がります。

在宅で過ごせる場面:

  • 慢性疾患の管理
  • 医療処置を伴う在宅療養
  • 看取りまでの期間
  • リハビリテーションの継続

地域に病院がなくても、訪問看護があれば在宅医療が継続できます。

影響3: 家族の介護負担

訪問看護の継続は、家族の介護負担の軽減にもつながります。

軽減される負担:

  • 医療的判断の不安
  • 緊急時の対応
  • 医療処置の実施
  • 看取りの孤独感

訪問看護師の存在は、家族にとって心強い支えとなります。

国の地域医療政策の方向性

特別地域訪問看護加算の拡充は、国の地域医療政策全体の方向性を反映しています。

政策の方向性

国の地域医療政策の主要な方向性は、以下のように整理できます。

第一に、地域包括ケアシステムの推進。住み慣れた地域で最期まで暮らせる体制の構築。

第二に、医療と介護の連携強化。在宅医療を中心とした多職種連携の標準化。

第三に、ICTの活用。D to P with N、医療DXによる地理的格差の克服。

第四に、看護師等の処遇改善。長期的な人材確保と定着の実現。

第五に、特別地域への支援。過疎地・離島での医療アクセス維持。

今回の特別地域訪問看護加算の拡充は、これらすべての方向性に貢献する制度設計です。

他の関連制度

特別地域訪問看護加算と並行して、他の関連制度も拡充されています。

並行する制度:

  • D to P with N(訪問看護遠隔診療補助料、新設)
  • 訪問看護物価対応料(新設)
  • 介護職員等処遇改善加算(訪問看護にも新設、1.8%)
  • ベースアップ評価料(I)(II)の引き上げ
  • 機能強化型訪問看護管理療養費の見直し

これらを総合的に活用することで、過疎地・離島の訪問看護事業所への支援強化が実現する構造です。

中長期的な展望

中長期的には、以下のような展望が見えてきます。

短期(2026〜2027年):

  • 過疎地・離島の事業所の経営安定化
  • 看護師確保の進展
  • ICT活用の標準化
  • 多職種連携の充実

中期(2027〜2030年):

  • 地方の訪問看護ステーションの質的向上
  • 看護師の地方流入
  • 在宅医療の地理的格差縮小
  • 地域コミュニティとの一体化

長期(2030年以降):

  • 地域包括ケアシステムの定着
  • 訪問看護を核とした地域医療
  • 日本モデルの国際展開
  • 過疎地・離島での質の高い医療

2026年改定は、こうした長期的変化の重要な一歩です。

経営者・管理者への提言

最後に、過疎地・離島の訪問看護ステーション経営者・管理者への提言を整理します。

提言1: 改定機会を最大限に活用する

特別地域訪問看護加算の拡充は、過疎地・離島の事業所にとって、長く待った制度変更です。この機会を最大限に活用することが、経営の安定化につながります。

活用のポイント:

  • 新区分の正確な理解
  • 算定漏れの防止
  • 訪問記録の精緻化
  • スタッフへの周知徹底

提言2: 経営の安定化を看護師処遇に還元する

加算による収益向上は、看護師の処遇改善に還元することが、長期的な人材確保につながります。

還元の方法:

  • 基本給の引き上げ
  • 諸手当の新設・拡充
  • 賞与の充実
  • 福利厚生の改善
  • 研修機会の提供

これは経営者の最重要の意思決定の一つです。

提言3: ICT・DX投資の継続

過疎地・離島でこそ、ICT・DXの活用が重要となります。

投資すべき領域:

  • 訪問記録システム
  • ナビゲーション(移動最適化)
  • 多職種連携システム
  • D to P with N対応のICT環境
  • スタッフ間のコミュニケーションツール

加算による収益向上の一部を、これらに継続投資することが、長期的な競争力を生みます。

提言4: 地域内連携の強化

過疎地・離島での訪問看護は、単独の事業所では完結しません。地域内の他の事業所、医療機関、行政との連携が、経営の安定化につながります。

連携の対象:

  • 地域内の医療機関
  • 訪問介護事業所
  • ケアマネジャー
  • 地域包括支援センター
  • 行政(市町村)
  • 業界団体

これらと協力して地域医療を支える姿勢が、長期的な信頼につながります。

提言5: 後継者の育成

過疎地・離島の事業所では、後継者問題が深刻です。経営の安定化を機に、次世代の育成を進めることが重要となります。

育成の対象:

  • 若手看護師
  • 主任クラスの中堅看護師
  • 管理者候補
  • 地域の医療人材

加算による収益向上の一部を、人材育成に投資することが、事業所の未来を作ります。

まとめ

特別地域訪問看護加算の拡充は、過疎地・離島・中山間地域で訪問看護を提供する事業所にとって、極めて重要な制度変更です。これまでの「移動時間に着目した評価」に加えて、「移動と訪問看護提供の合計時間に着目した評価」が新たに導入されることで、現場の実態をより正確に反映した算定が可能となります。

過疎地・離島の事業所は、この機会を最大限に活用し、経営の安定化を看護師処遇に還元し、ICT・DX投資と地域連携を継続することが求められます。

これは単なる加算拡充ではなく、日本の地域医療体制の維持に向けた重要な制度変更です。地域医療を支える訪問看護師の存在が、社会から正当に評価される構造への一歩として位置づけられます。

訪問看護は、地域住民の生活と命を支える社会的インフラです。過疎地・離島においても、質の高い訪問看護が継続的に提供される未来を目指して、業界全体で取り組みを進めていくことが大切です。

HokanPress編集部では、地域医療を支える訪問看護の最新動向について、引き続き発信してまいります。

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